ロングのショートステイもご相談ください
常に介護が必要で在宅生活が困難な人が利用する生活施設です。“共に生きる”を踏まえ、主体的な生活を応援し、個々のお年寄りの人権の尊重と確保を大切にする、施設介護サービスを提供します。
※介護保険制度、特別養護老人ホームへの入所、短期入所生活介護・通所介護の利用についての問い合わせ、介護支援専門員・社会福祉士への相談および施設への見学を受け付けております。
住み慣れた家庭生活が継続できるよう、短期間入所していただき、日常生活上のお世話や介護サービスにより、お年寄り本人、家族が、共にリフレッシュできる時間を提供します。
「いつまでも自立した生活を維持したい」という介護の必要な方に送迎、入浴、食事、個別機能訓練などのサービスを提供すると共に、ふれあいの場として心身共に、健康維持をサポート致します。
介護予防サービスにおいては、目標や指針、サービス類型のみの区分を定めることとし、具体的な提供方法や回数は利用者の状況や目標の達成度を踏まえて、必要なサービス量を柔軟に決定しています。
利用者お一人ごとのケアプランを今よりも状態が悪くならないよう、少しでも自分でできることが増えるように、「予防」「改善」のためのサービスを心掛けております。体験利用も行っております。
ケアマネージャー(介護支援専門員)が利用者さまやご家族さまと相談しながら、利用者の心身の状況・家庭の状況などを十分に配慮し、きめ細かなケアプラン(介護サービス計画)を作成します。
介護保険の居宅サービスのひとつです。
ホームヘルパーがご利用者さまの居宅を訪問して身体介護(入浴、排泄、食事等の介助)、生活援助(調理、洗濯、掃除等の日常生活の援助)を行うサービスを提供します。
居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
移動支援事業は、障がい者等が円滑に外出することができるよう、外出の支援が必要と認められる方(重度訪問介護、同行援護及び重度障がい者等包括支援の受給者は除く)に対して、移動支援サービスの提供により、障がい者の自立の促進および生活の質の向上等を図る目的で行われています。